最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)660 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について、
最高裁判所の所論判決が本件売買は特定物の現実売買と認められ、債務不履行の
生ずる余地がない旨判示したことは所論のとおりである。しかし、それだけで最高
裁判所裁判官が職務上の義務に違反し又は故意に職権を乱用して上告人の権利を侵
害したものとなすを得ないことは論をまたない。しかも、右事実以外に最高裁判所
裁判官が職務上の義務に違反し、又はその職権を乱用した事実あることは上告人の
毫も主張していないのである。しからば、所論はすべて採用できないものであるこ
と洵に明らかである。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり
判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 長 部 謹 吾
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